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インボイス制度に関係ない業種とは?対応したほうが良いケースもあわせて解説! 

2023年11月21日

2023年10月からインボイス制度がスタートしました。

これにより、課税事業者はインボイス(適格請求書)を受け取らない限り、仕入税額控除が認められなくなりました。

しかし、中にはインボイスの影響をあまり受けない業種も存在します。

今回は、インボイス制度の概要や制度に関係ない業種、インボイス制度に対応したほうが良いケースなどについて解説します。

インボイス制度に関係ない業種とは?対応したほうが良いケースもあわせて解説! 

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月にスタートした、消費税に関する新たな仕入税額控除の仕組みのことです。

ここでは、インボイス制度の概要やインボイスに記載する内容を簡単に整理します。

インボイス制度の概要

インボイス制度でポイントになるのが「仕入税額控除」の扱いです。

仕入税額控除は、消費税を納める課税事業者が、売上分の消費税を納税するときに、仕入分の消費税を差し引くことができる仕組みです。

仕入税額控除の適用条件が、インボイスを手に入れることです。

インボイスを発行できるのは消費税を納税する課税事業者だけであるため、消費税を免除されている免税事業者は、インボイスを発行できません。

簡単にいえば、課税事業者は免税事業者から仕入れる際、インボイスを手に入れられないと、その分多くの税金を支払うことになるのです。

インボイス制度に関係ない職種

インボイス制度がスタートするにあたって、いくつかの免税事業者が課税事業者に切り替えました。

しかし、中には免税事業者のままでいることを選択した事業者もいます。

その理由の一つに、影響を受けにくい業種であるからというものがあります。

ここでは、インボイス制度に関係ない職種を3つ紹介します。

顧客が一般消費者である職種

1つ目は顧客が一般消費者である職種です。

一般消費者は、事業者からインボイスを発行してもらう必要がありません。

発行されても、使う場面がないからです。

一般消費者相手の職種をまとめて「B to C」といいますが、以下のようなB to C職種は課税事業者にする必要性がありません。

・学習塾をはじめとする各種教室
・美容院や理髪店
・スポーツジム
・ネイルサロンやマッサージ店
・医療機関
・個人向け賃貸物件のオーナー

こういった職種の場合、顧客は一般の消費者ですのでインボイスの影響をほぼ受けないと考えてよいでしょう。

専門性が高い職種

専門性が高い職種についている人も、インボイス制度の影響を受けにくいといえます。

インボイス制度の影響を受けるのは、同じような仕事をしている人が多数いて、インボイスの有無が大きな差になっているようなケースです。

同じレベルの仕上がりであれば、事務手続きが煩雑になる免税事業者よりも、インボイスを発行できる課税事業者と取引したほうが税務処理をスムーズに行えるからです。

しかし、他の人と比べて高いスキルを持っていたり、他の人に変えようがないようなスキルを持っていると、多少の手間があっても、その人に頼むしかありません。

取引先が免税事業者や簡易課税事業者である職種

取引相手が免税事業者や簡易課税事業者である場合、インボイスが必要ないため、取引への影響がありません。

こうした顧客が相手の職種であれば、課税事業者になるメリットはないといえるでしょう。

インボイス制度に対応したほうが良いケース

B to Cの職種や、特殊なスキルがなければできない職種、顧客がインボイスを必要としない事業者である場合は、あえて課税事業者になる必要はありません。

しかし、以下のようなケースであれば、課税事業者になってインボイスを検討したほうがよいかもしれません。

取引先に課税事業者が含まれる場合

取引先に課税事業者が含まれるケースであれば、インボイスを発行できる課税事業者になることを検討したほうがよいかもしれません。

最もわかりやすいのが飲食店です。

飲食店は、インボイスを必要としない一般の顧客だけではなく、企業の関係者が会食の場としても使用します。

企業の関係者が「接待交際費」として費用計上するには、インボイスの形式を守った請求書が必要となります。

そうなると、対応した請求書を出せない免税事業者の店舗より、インボイスに対応した店舗を選択する可能性が上がります。

顧客の来店機会を少しでも減らさないという観点に立てば、多少収入が減ったとしてもインボイス制度への対応を検討したほうがよいでしょう。

売上が1,000万円以上ある場合

自社の売り上げが1,000万円以上ある場合もインボイスへの対応が必要です。

もともと、1,000万円以上の売上があれば自動的に消費税の課税業者となりますので、必ず対応しなければなりません。

まとめ

今回はインボイス制度に関係しない職種について解説しました。

免税事業者にとってインボイス制度に対応するか否かは重要な経営判断事項です。

B to C職種や専門性が高い職種、取引相手が免税事業者や簡易課税事業者である場合は、インボイスに無理に対応する必要はありません。

しかし、顧客が課税事業者である場合は速やかに対応を検討したほうがよいでしょう。

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